「家電リサイクル制度」をわかりやすく解説

2022.12.17

かつてはテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品を粗大ごみとして捨てていた時代もありましたが、現在これらの家電製品は「家電リサイクル法」によってリサイクルすることが義務付けられています。通常の粗大ごみのように自治体に収集を依頼しても断られてしまうので、どうやって処分したら良いか悩む方も多いのでは。今回は家電リサイクル制度やリサイクル方法について詳しくご説明します。

家電リサイクル制度とは?

家電リサイクル制度は、家庭や事業所から排出される廃家電を適正かつ円滑にリサイクルするための制度です。家電製品には金属やプラスチックなど、リサイクルできる資源がたくさん使われていますが、1990年代まで廃家電の多くはごみとしてそのまま埋め立て処分されていました。そんななか、ごみを減らし、資源の有効利用を推進するために制定されたのが家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)です。家電リサイクル法は2001年から施行され、現在は4つの家電品目が家電リサイクル法の対象品に指定されています。

 

家電リサイクルの対象となる4品目

「エアコン」「テレビ」「冷凍庫及び冷凍庫」「洗濯機及び衣類乾燥機」の4つが家電リサイクル法の対象品目です。なお、洗濯機と衣類乾燥機をわけて家電5品目と言われることもあります。

 ■エアコン
壁掛け型や床置き型など、一般家庭用のエアコンは室外機を含め、ほぼすべての製品が対象となります。ただし天井から吊り下げられているタイプや埋め込み型の業務用エアコンは対象外です。

■テレビ
ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビのすべてが対象となります。ただし、バッテリー駆動式の小型テレビやTVチューナーを搭載していないパソコン用モニターは対象外です。

■冷蔵庫及び冷凍庫
冷蔵庫や冷凍庫、ワインセラーなどが対象となります。製品に同梱されている製氷皿や野菜かごも含まれます。

■洗濯機及び衣類乾燥機
洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2層式洗濯機、衣類乾燥機が対象となります。製品に同梱されている洗濯かごなども含まれます。

家電4品目の処分方法

家電リサイクルの対象となる4品目は、以下の5つの方法で処分することができます。ごみとして捨てることはできないのでくれぐれも注意しましょう。

  • 新しい製品に買い替える場合は、新しい製品を購⼊する⼩売店に引取りを依頼する
  • 処分する製品を購⼊した⼩売店に引取りを依頼する
  • 近隣の家電販売店に引取りを依頼する
  • 指定引取場所に直接持ち込む(郵便局でリサイクル料金を振り込む)
  • 一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼して引き取ってもらう

なお、処分にはリサイクル料金が必要となり、引き取ってもらう場合は収集・運搬料金も必要になります。リサイクル料金はメーカーや機種によってそれぞれ料金が異なります。

<リサイクル料金の一例>

■エアコン/972円~
■テレビ(ブラウン管15型以下)/1,296円~
■テレビ(ブラウン管16型以上)/2,376円~
■テレビ(液晶・プラズマ15型以下)/1,836円~
■テレビ(液晶・プラズマ16型以上)/2,916円~
■冷蔵庫(170ℓ以下)/3,672円~
■冷蔵庫(171ℓ以上)/4,644円~
■洗濯機/2,484円~