自動車リサイクル制度とは?
テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電製品は、家電リサイクル法によってリサイクルが義務付けられていますが、自動車も同様に自動車リサイクル法によってリサイクルが義務付けられていることを知っていますか?今回は自動車リサイクルの仕組みについて詳しくご説明します。
自動車リサイクル法ができたきっかけは?
自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化等に関する法律)は2002年7月に制定され、2005年に完全施行となった法律です。自動車はもともとリサイクル率が高く、自動車リサイクル法が始まる前から約80%が解体業者や破砕業者を通じてリサイクルされていました。ただし、リサイクルされるのは金属類が中心で、地球環境に影響を与えるカーエアコン冷媒(フロン類)やエアバッグ類は適正に処理されないケースが少なくありませんでした。また、金属類を回収した後に残るシュレッダーダスト(プラスチック・ガラス・ゴムなど破片の混合物)は埋め立てによって処分されていましたが、最終処分場の逼迫とともに処分コストが高騰。処分費用をかけたくないと不法投棄が増加し、社会問題化したことをきっかけに自動車リサイクル法が制定されました。
自動車リサイクル法の仕組みは?
自動車リサイクル法はでは、車の所有者や自動車メーカー、輸入業者、車の流通に関わる関連事業者にそれぞれリサイクルを行うための役割が決められています。
<所有者の役割>
購入時にリサイクル料金を支払い、車を処分する際は自治体に登録された引取業者に廃車を引き渡す。
<自動車メーカー・輸入業者の役割>
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。
<関連事業者>
■引取業者…所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
■フロン類回収業者…フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
■解体・破砕業者…適正に解体・破砕を行い、エアバッグ類及びシュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
対象となる自動車は?
下記の自動車を除く、ほぼすべての四輪自動車(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車なども含む)が自動車リサイクル法の対象となります。
<対象外の自動車>
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車、側車付きのものも含む)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車
- その他農業機械、林業機械、スノーモービル等