「おから事件」「おから裁判」は耳にしたことはありませんか? おから? はい、あのおからです。豆腐をつくる際に生じるあれです。産業廃棄物か、有価物か。という争点で裁判にまで発展したのです。裁判によって下された判決は廃棄物に関する判例で最も重要なものであると言われているため、あしたにじ.comでもご紹介いたします。
おからは、産業廃棄物か、有価物か。
おからがスーパーなどで売られている場合、当然ながら廃棄物ではありませんよね。しかし、賞味期限が近づいて、売物にならないとなったら、どうなのか。店側で判断し、店の廃棄物集積所に集積した場合、たとえ賞味期限がまだ訪れていなくても、食品としての品質が保たれていても、その「おから」は廃棄物となります。ある物が廃棄物であるかどうかは、どのように判断すれば良いのか…判例及び行政処分の指針などでは、「総合判断説」という考え方が採用されているそうです。これがなされたのが、「おから事件」「おから裁判」なのです。
事件の概要はこのとおり!
A社が、豆腐製造業者であるB社から処理料金を受け取り、「おから」の加工処理などを行っていたところ、A社は許可なく産業廃棄物の処理をしたとして、廃棄物処理法(廃掃法)違反の罪に問われました。しかし、A社は「おから」は廃棄物ではないため、行っていた熱処理は廃棄物の処理にあたらない…つまり廃棄物処理法違反ではない、と主張。処理費用を受け取って処理委託を受けているにもかかわらず、廃棄物処理をしているのではない、と主張したのはなかなかではありますが。この件の問題は、「おから」が廃棄物に該当するか否か、が問題に。結果、裁判所は「おから」は不要物・廃棄物に該当するとしました。何をどう判断して、そのような結果となったのか。
どこからどこが廃棄物かは難しい
裁判所は、「不要物とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と判断しています。「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である」としています。
つまり、「おからは豆腐製造業者によって大量に排出されているもの、そして非常に腐敗しやすいもの。食用などとして有償で取り引きされて利用されるものはわずかな量、その他の大部分は無償で牧畜業者等に引き渡されるか、有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されている…このことから判断して、不要物つまり産業廃棄物」と判断されたようです。確かに、豆腐製造業者から収集・運搬して処分していたおからについて処理料金を徴していたそうなので、妥当と言えば妥当なのですが。いずれにしても、「廃棄物」か「有価物」か。それは、総合的に判断することによって決まるということですね。